Miyamura.com 宮村宏一税理士事務所
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 「提案する税理士」 宮村宏一からの提案!

 こんにちは、今年開業10年目を迎える「提案する税理士」の宮村です。
 今回は、みなさんに次の提案をさせていただきます。

役員借入金を年利3%の定期預金にする
 会社が役員に利息を払うと役員の雑所得になり、総合課税の高い税率が適用されてしまうので、金利はゼロにしている会社も多いと思います。
 これはとてももったいないですね。会社の役員借入金は「少人数私募債」を使って、年利3%の定期預金にしませんか?

●先生、あらためて措置法を御説明させていただきます
 医師・歯科医師の先生の中には租税特別措置法第26条を使って申告される先生も多いと思います。概算経費で所得を計算する措置法を使用する場合、経費はたくさんあってもあまり意味がありません。経費を増やすよりも小規模企業共済等の所得控除を増やすことをお勧めします。

●株で損をした社長!持分移転のチャンスかも?
 株で損をした社長!御社の持ち分を移転するチャンスかもしれません。
優良企業である御社の持分をご家族に譲渡した場合、通常かなりの譲渡益課税が発生するでしょうが、上場株の譲渡損と相殺してその分譲渡益課税を回避できます。これは、会社だけでなく医療法人でもOKです。
一度ご検討ください。

●小規模企業共済と経営セーフティ共済のススメ
 年間の掛金が所得控除になり、色々と使い勝手の良い小規模企業共済こそ小規模事業主に最もおススメの金融商品であると思います。個人の医師・歯科医師には絶対お勧めですね。
 一方、経営セーフティ共済の掛金は所得控除ではなく、経費になります。
 こちらを優先して考えた方が良いのはつぎのような事業主です。
 @.貸倒リスクのある多額の売掛債権を有する事業主
 A.事業所得が290万円を上回り、個人事業税を払ってる個人事業主
 B.今期、多額の利益が出そうな事業主

売上分析してますか?
 特にサービス業の事業主。会計データから曜日毎の売上を集計するのは簡単ですので是非やってみてください。
 もし、ポイントカードのデータとかをパソコンに入力されているなら顧客別・年齢別・地区別・サービス別といった分析ができますのでトライしていただきたいと思います。
 最後に、御社に合った売上の分析をするには、見たい数字が出てくるように日報を工夫してみられることをお勧めします。







「日本の会計人」に掲載されました